2013年 03月 05日
民法718条(動物の占有者等の責任)
今日、事務所で調べ物をしていて、
この法律が 目につきました
思わず、読み込んでしまいました。
民法718条 (動物の占有者等の責任)
1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。
2. 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
この条文でいう「占有者」っていうのは、誰をいうのか。。。
それは、
血統書の「所有者」や、お役所の登録の際の「所有者」だけを 指しているのでは ないのでしょうね。
例えば、我が家の場合、
いつもいつも ロッルー父のことを いうのではなく
私が ルークやレオンのお散歩をしているときや、あの子たちのリードを持ってたりするときは
私が その「占有者」ということになるのでしょうね。
そこで
この条文の中の
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」
という一文・・・
↑↑ うん、それは、分かるよ・・・
↑↑ そりゃー、まぁ、あたりまえでしょうね・・・
そして・・・
但し書きに 次の一文があります。
「ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。」
『動物の種類』って? どう猛と呼ばれる犬のこと? 大型犬? ゴールデンも?
『動物の性質』って? 喧嘩っ早い?(レオンやん!)
噛みつき癖がある? 飛びかかりのクセがある?
そして・・・
「相当の注意をもって その管理をしたときは、責任を免れる・・・」という「相当の注意」
っていうものは、
どこまでのものを 言うのか・・
法律の世界の中になると、そこが問題なのですよね。
あ!ここでいう「相当」とは・・・
「そうとうのもの」とかと言う「すっごく沢山の・・」っていう意味ではなく、
「相応しい=ふさわしい・・・」 とか 「それ相応の」っていう意味になると思います。
『相当の注意をもってその管理をしたときは』って、どういうこと?
どんな注意をすれば・・・ どこまでの注意をすれば・・・いいの?
私たちの周りのワン友さんは、
自分の犬の、犬種からくる性質も、その子特有の性格も、ちゃんと把握して、
それ相当の注意を払って、ワンコライフを 過ごしているし。
ウチのルークもレオンも、
お年寄りや子供だけでなく他人と接するときは、
ちゃんとお座りさせて、リードも短くしっかり持って、ご挨拶させてるし・・・
車が横を通るときは、リードを引いて、立ち止まって待つようにしているし・・
この法律がいう「相当の注意をもってその管理」は・・・
してるのよね。 ちゃんと!
してると 思ってるわ!
私たちは、「犬の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理」をしてるし!
してる筈よ!
だから・・・
そんな責任を問われるようなことも 無い筈だわ!
って (なんとなく) 思いますよね〜
でもね でもね。
私が、この条文に、目が止まったのは、
その法律条文に関わる判例として書かれていた「判例」を 読んだからなのです。
その「判例」を紹介します。
《最高裁判所の昭和56年11月5日判決》
犬の係留を解くときは、犬が近くの道路に飛び出して、近接する原動機付自転車の高い排気音に驚いてその原付に接触するという事故が発生することまで予測して、飼い主は飼い犬を管理すべきである。
《最高裁判所の昭和58年4月1日判決》
犬が近づいてきたために7歳の児童が自転車の操縦を誤り道路から転落して受傷した場合において、犬が飼主の手を離れれば、このような事故が発生することは予測できないことではないとして、賠償責任を認めた判断は、正当である。
私、この事務所に勤めて30年余り、
どっぷり法律の世界に浸かってるつもりだったけど・・・
このような法律があることは 知ってたけど・・・
こんなシビアな判例があるとはねぇ~
いくら私でも、犬のことになるとねぇ~
ショックでしたね~
息を呑むほど、ショックでしたね~
「仕事の私」から離れた「わたし」としては・・・
『てやんでー!裁判が恐くて犬を飼えるかってーんだ!』
『こちとら、カッコばかりで大型犬を飼ってるんじゃねーよ!』
『ヒトのカネ勘定で、ルークとレオンとの暮らしを左右されてたまるもんかてーんだ!』
という言葉も、頭に 浮かびますがね~(笑)
冷静になって・・・
この法律と判例に 見入りました。。
胸に 重く 感じました。
裁判がすべてだ、とは 言いません。
人との争いごとを想定して それを恐れながら 犬を飼わなければならない、とも思いません。
でも・・・
私たち人間社会の中において
犬と共に暮らす人間として
その「責任」を・・・
その「責任」という意味を・・・
心の隅っこに
密やかにでも
いま以上に
深く深く 意識して いかなければ ならないものだと
思ったのです。
この法律が 目につきました
思わず、読み込んでしまいました。
民法718条 (動物の占有者等の責任)
1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。
2. 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
この条文でいう「占有者」っていうのは、誰をいうのか。。。
それは、
血統書の「所有者」や、お役所の登録の際の「所有者」だけを 指しているのでは ないのでしょうね。
例えば、我が家の場合、
いつもいつも ロッルー父のことを いうのではなく
私が ルークやレオンのお散歩をしているときや、あの子たちのリードを持ってたりするときは
私が その「占有者」ということになるのでしょうね。
そこで
この条文の中の
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」
という一文・・・
↑↑ うん、それは、分かるよ・・・
↑↑ そりゃー、まぁ、あたりまえでしょうね・・・
そして・・・
但し書きに 次の一文があります。
「ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。」
『動物の種類』って? どう猛と呼ばれる犬のこと? 大型犬? ゴールデンも?
『動物の性質』って? 喧嘩っ早い?(レオンやん!)
噛みつき癖がある? 飛びかかりのクセがある?
そして・・・
「相当の注意をもって その管理をしたときは、責任を免れる・・・」という「相当の注意」
っていうものは、
どこまでのものを 言うのか・・
法律の世界の中になると、そこが問題なのですよね。
あ!ここでいう「相当」とは・・・
「そうとうのもの」とかと言う「すっごく沢山の・・」っていう意味ではなく、
「相応しい=ふさわしい・・・」 とか 「それ相応の」っていう意味になると思います。
『相当の注意をもってその管理をしたときは』って、どういうこと?
どんな注意をすれば・・・ どこまでの注意をすれば・・・いいの?
私たちの周りのワン友さんは、
自分の犬の、犬種からくる性質も、その子特有の性格も、ちゃんと把握して、
それ相当の注意を払って、ワンコライフを 過ごしているし。
ウチのルークもレオンも、
お年寄りや子供だけでなく他人と接するときは、
ちゃんとお座りさせて、リードも短くしっかり持って、ご挨拶させてるし・・・
車が横を通るときは、リードを引いて、立ち止まって待つようにしているし・・
この法律がいう「相当の注意をもってその管理」は・・・
してるのよね。 ちゃんと!
してると 思ってるわ!
私たちは、「犬の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理」をしてるし!
してる筈よ!
だから・・・
そんな責任を問われるようなことも 無い筈だわ!
って (なんとなく) 思いますよね〜
でもね でもね。
私が、この条文に、目が止まったのは、
その法律条文に関わる判例として書かれていた「判例」を 読んだからなのです。
その「判例」を紹介します。
《最高裁判所の昭和56年11月5日判決》
犬の係留を解くときは、犬が近くの道路に飛び出して、近接する原動機付自転車の高い排気音に驚いてその原付に接触するという事故が発生することまで予測して、飼い主は飼い犬を管理すべきである。
《最高裁判所の昭和58年4月1日判決》
犬が近づいてきたために7歳の児童が自転車の操縦を誤り道路から転落して受傷した場合において、犬が飼主の手を離れれば、このような事故が発生することは予測できないことではないとして、賠償責任を認めた判断は、正当である。
私、この事務所に勤めて30年余り、
どっぷり法律の世界に浸かってるつもりだったけど・・・
このような法律があることは 知ってたけど・・・
こんなシビアな判例があるとはねぇ~
いくら私でも、犬のことになるとねぇ~
ショックでしたね~
息を呑むほど、ショックでしたね~
「仕事の私」から離れた「わたし」としては・・・
『てやんでー!裁判が恐くて犬を飼えるかってーんだ!』
『こちとら、カッコばかりで大型犬を飼ってるんじゃねーよ!』
『ヒトのカネ勘定で、ルークとレオンとの暮らしを左右されてたまるもんかてーんだ!』
という言葉も、頭に 浮かびますがね~(笑)
冷静になって・・・
この法律と判例に 見入りました。。
胸に 重く 感じました。
裁判がすべてだ、とは 言いません。
人との争いごとを想定して それを恐れながら 犬を飼わなければならない、とも思いません。
でも・・・
私たち人間社会の中において
犬と共に暮らす人間として
その「責任」を・・・
その「責任」という意味を・・・
心の隅っこに
密やかにでも
いま以上に
深く深く 意識して いかなければ ならないものだと
思ったのです。
by ro-lu-leon
| 2013-03-05 23:16
| わたし